2018-04-27

11月末までに、各地級市において少なくとも6つの飲食食品安全街区を創設する。

【概要内容】:設定基準は、街区において飲食サービスの基盤が良好であるか、またはその影響力が大きいこととし、原則として飲食サービス事業者の数が20以上であること。また、当該街区が所在する地域の市容・市貌および環境が整然としており、流動販売者が存在せず、無許可営業が認められないこと。さらに、街区内の飲食サービス事業者について、定量的等級管理がすべてB級以上に達し、かつ全店で厨房の透明化・公開化が実現されていること。

近日、省食薬監督局は『河北省飲食食品安全街区創設活動実施方案』を発表し、全省において飲食食品安全街区の創設活動を展開することを決定した。要請に従い、本年11月末までに、本省(河北省)の各地級市において6~10の街区を創設し(定州市および辛集市については少なくとも2街区)、最終的には全省で計100の飲食食品安全街区を創設して、飲食業界における品質・安全水準の着実な向上を促進する予定である。

本方案は、各地において、飲食サービスの提供者が集まり、消費が盛んであり、食品安全の総合水準が高く、地域における影響力も大きい街区や観光地などを選定し、これらの場所で取り組みを展開するよう求めている。

設置基準は以下のとおりである。まず、街区において飲食サービスの基盤が良好であるか、またはその影響が大きいこと。原則として、当該街区に所在する飲食サービス事業者の数は20以上であること。さらに、当該街区が位置する地域の市容・市貌および環境が整然としており、流動販売者が存在せず、無許可営業が認められないこと。また、街区内のすべての飲食サービス事業者について、定量的格付け管理がB級以上に達し、かつ全店で「明厨亮灶」を実施して清潔な厨房基準を満たしていること。さらに、街区内のすべての飲食サービス事業者において、内部管理制度が整備され、効果的に運用されていること。専任の食品安全管理者を配置し、調達時の検査および証憑・領収書の取得・保管制度を確立してこれを実施すること。食品原料、食品添加物、食品関連製品のトレーサビリティが100%確保されていること。従業員の健康証保有率および研修受講率がともに100%であること。なお、当該街区では過去2年以上にわたり重大な食品安全事故が発生していないこと。

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